要支援・要介護状態は、介護保険法により定義づけられており下記となります。
要支援 | 身体上または精神上の障害があるために、厚生労働省令に定める期間(6か月)にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態 |
---|---|
要介護 | 身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の 全部または一部について、厚生労働省令に定める期間(6ヶ月)にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態。 |
要介護認定は、健康状態により、「要支援1」「要支援2」、「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」に区分されます。
要支援1 | 日常生活の能力は基本的にあるが、要介護状態とならないように一部支援が必要。 | 在宅の介護予防サービスを利用することができます。 |
---|---|---|
要支援2 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要であるが、身体の状態の維持または改善の可能性がある。 | |
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要。 | 在宅と施設、いずれの介護サービスも利用することができます。 |
要介護2 | 起き上がりが自力では困難。排泄、入浴などで一部または全介助が必要。 | |
要介護3 | 起き上がり、寝返りが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全介助が必要。 | |
要介護4 | 日常生活能力の低下がみられ、排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全介助が必要。 | |
要介護5 | 介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。意思伝達も困難。 |