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介護保険について

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介護保険について

介護保険 介護が必要な方が介護サービスを適切に受けられるよう、2000年より開始された制度です。
たとえ心身に障がいがあっても自分らしい生活が営めるよう介護サービスを利用して、「共助」の精神に基づき社会全体で介護を必要とするご本人やそのご家族を支える仕組みです。それは同時に、家族の負担を軽減することです。

保険料と保険給付

満40歳以上の医療保険加入者と満65歳以上の方が、介護保険料を支払います。
満65歳以上の要介護者(第1号被保険者)と満40~64歳で老化に伴う疾病によって要介護者になった者(第2号被保険者)には、介護サービスにかかった費用の約80~90%が保険給付として支給されます。
なお、介護保険は、保険料のほかに市区町村・都道府県・国による公費(税金)によってまかなわれています。

申請手続き

1申請市区町村の窓口へ

要介護認定の申請時に必要なもの

  • 要介護/要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 主治医の意見書
  • 印鑑
  • 医療保険証(40~64歳までの場合)

2一次判定市区町村の職員による訪問調査

訪問調査での調査項目

  • 概況調査(家族構成・生活状態など)
  • 基本動作/起居動作機能
  • 生活機能(衣服の着脱・食事・排泄・入浴など)
  • 認知機能(記憶・意思疎通)
  • 特別な医療(過去14日間に受けた医療)
  • 特記事項(特有の問題がある場合など)

コンピュータによる判定。「基本動作」「生活機能」「認知機能」と「特別な医療」の回答をコンピュータで分析。

3二次判定申請から30日以内に通知

介護の中身を判断する基準

  • 基本動作/起居動作機能
  • 【直接生活介助】入浴、排せつ、食事等の介護
  • 【間接生活介助】洗濯、掃除等の家事援助など
  • 【問題行動関連行為】徘徊に関する探索、不潔な行為に対する後始末など
  • 【機能訓練関連行為】歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
  • 【医療関連行為】輸液の管理、褥瘡の処置等の診療の補助
※保健・医療・福祉の専門家5人で構成される介護認定審議会による要介護度の判定

4要介護認定の通知市区町村の職員による訪問調査

「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」「非該当」のいずれかが記載された結果通知書と被保険者書が渡されます。

「介護度」の詳細はこちら

要支援・要介護状態は、介護保険法により定義づけられており下記となります。

要支援 身体上または精神上の障害があるために、厚生労働省令に定める期間(6か月)にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態
要介護 身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の 全部または一部について、厚生労働省令に定める期間(6ヶ月)にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態。

要介護認定は、健康状態により、「要支援1」「要支援2」、「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」に区分されます。

要支援1 日常生活の能力は基本的にあるが、要介護状態とならないように一部支援が必要。 在宅の介護予防サービスを利用することができます。
要支援2 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要であるが、身体の状態の維持または改善の可能性がある。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要。 在宅と施設、いずれの介護サービスも利用することができます。
要介護2 起き上がりが自力では困難。排泄、入浴などで一部または全介助が必要。
要介護3 起き上がり、寝返りが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全介助が必要。
要介護4 日常生活能力の低下がみられ、排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全介助が必要。
要介護5 介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。意思伝達も困難。
《有効期限》

要介護認定には有効期限があり、新規の要介護認定は原則6か月、更新認定の有効期限は原則12か月です。

《不服申し立て》

判定結果に不服がある場合は、都道府県設置の「介護保険審議会」に結果通知書を受け取った日の翌日から60日以内に申し立てを行うことが可能です。

サービス内容

介護保険で受けられるサービスは、大きく分けると以下の4つです。

居宅サービス 利用者が自宅で、サービスを受けることを希望した場合、居宅サービスが提供されます。
支援サービス 利用者が適切なサービスを利用できるように、利用者の依頼に基づき、ケアマネージャーや保健師などがケアプラン(居宅サービス計画)を立てたり、連絡調整をしたりします。
施設サービス 利用者が施設入所を希望した場合、施設サービスが提供されます。
施設サービスを提供する施設は「指定介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「指定介護療養型医療施設」の3種類に大別されます。
地域密着型サービス 利用者が身近な地域でサービスを受けられるようにと制定された制度で市区町村の住民のみが利用可能となっています。
訪問・通所・短期入所によるサービス、認知症向けのサービス特定施設や介護保険施設におけるサービスなどが提供されています。

各種サービスと内容一覧

サービス 分類 介護保険適用サービス サービス内容
居宅サービス 訪問 訪問介護 利用者の自宅に訪問して買い物や掃除、食事や排せつの介護などを行う
訪問入浴介護 利用者の自宅に訪問して移動式浴槽による室内での入浴などを行う
訪問看護 利用者の自宅に訪問して、医師の指示に基づく医療処置、医療機器の管理、床ずれ予防・処置などを行う
訪問リハビリテーション 利用者の自宅に訪問してリハビリテーションの指導・訓練などを行う
通所 通所介護・通所リハビリテーション 施設に通ってきた利用者に、食事や排せつの介護、リハビリやレクリエーションなどを提供する
短期入所 短期入所生活介護・短期入所療養介護 施設に利用者を一定期間受け入れ、食事や排せつの介護、リハビリやレクリエーションなどを提供する
その他 特定施設入居者生活介護 有料老人ホームやグループハウスなどにおいて、食事や排せつの介護、リハビリやレクリエーションなどを提供する
福祉用具貸与 利用者に、車椅子や介護ベッドなどの福祉用具をレンタルする
特定福祉用具販売 利用者に、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具などの福祉用具を販売する
住宅改修費支給 利用者の自宅に、手すりの取り付け、段差解消などの小規模な改修を実施する
居宅療養管理指導 利用者の自宅に訪問して、療養上の管理・指導・助言などを行う
支援サービス 支援 居宅介護支援 利用者との契約で、利用者・家族と一緒に身体・生活状況をよく考えたケアプランを作成する
施設サービス 施設 介護老人福祉施設入居者生活介護 特別養護老人ホームに利用者を長期間受け入れ、食事や排せつの介護、リハビリやレクリエーションなどを提供する
介護老人保健施設入居者生活介護 介護老人保健施設に利用者を一定期間受け入れ、在宅復帰を目指した医療処置と食事や排せつの介護などを提供する
介護療養型医療施設入居者生活介護 介護療養型医療施設に利用者を受け入れ、医学管理下におけるリハビリと食事や排せつの介護などを提供する
地域密着型サービス 訪問・通所型 小規模多機能型居宅介護 1つの拠点で訪問・通所・短期入所の全サービスを提供する
夜間対応型訪問介護 夜間の定期的な訪問や緊急時の随時訪問による介護を行う
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日中・夜間を通じて1日複数回の定期訪問と緊急時の随時訪問による介護と看護を一体で提供する
認知症対応型 認知症対応型通所介護 施設に通ってきた認知症患者に、食事や排せつの介護、リハビリやレクリエーションなどを提供する
認知症対応型共同生活介護 グループホームにおいて、見守りや生活援助、リハビリやレクリエーションなどを提供する
施設・特定施設型 地域密着型特定施設入居者生活介護 利用人数29人以下のケアハウスなどにおいて、見守りや生活援助、リハビリやレクリエーションなどを提供する
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介 利用人数29人以下の特別養護老人ホームにおいて、食事は排泄の介助、リハビリやレクリエーションなどを提供する
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